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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十五条の四 (法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)

第七十五条の四

第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこととする。

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