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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第七十九条 (認定の申請)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(認定の申請)

第七十九条

第五十三条第二項第二号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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