(法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由) 第五十一条 前条の規定は、法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗