(法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合) 第六条の二 前条の規定は、法第五条第四項第二号の厚生労働省令で定める場合について準用する。この場合において、同条中「一歳に達する日」とあるのは「一歳六か月に達する日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗