(届出事項) 第八十一条 法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。一募集に係る事業所の名称及び所在地二募集時期三募集地域四法第五十三条第一項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数五募集職種及び人員六賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗