条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第八十一条 (届出事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(届出事項)

第八十一条

第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 募集に係る事業所の名称及び所在地
  2. 募集時期
  3. 募集地域
  4. 第五十三条第一項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
  5. 募集職種及び人員
  6. 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第八十一条(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十条(権限の委任) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第八十二条(届出の手続) →