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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百十六条 (法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条の二第二十三項の厚生労働省令で定める制度)

第百十六条

第六十一条の二第二十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度は、次のとおりとする。

  1. 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業
  2. 地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項の規定による育児短時間勤務
  3. 地方公務員の育児休業等に関する法律第十九条第一項の規定による部分休業
  4. 第六十一条の二第三項の規定による休業
  5. 第六十一条の二第六項の規定による休暇
  6. 第六十一条の二第十項の規定による休暇
  7. 第六十一条の二第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
  8. 第六十一条の二第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
  9. 第六十一条の二第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
  10. 第六十一条の二第二十項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度

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