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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第五十三条 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)

第五十三条

請求は、次に掲げる事項を事業主に通知することによって行わなければならない。

  1. 請求の年月日
  2. 請求をする労働者の氏名
  3. 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄等(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄。特別養子縁組の請求等の場合にあっては、その事実。)
  4. 請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
  5. 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日

2前項の請求及び第五項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

  1. 書面を提出する方法
  2. ファクシミリを利用して送信する方法
  3. 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3前項第二号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた請求及び通知は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

4事業主は、第一項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第三号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

5請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

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