(法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話) 第三十八条 法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話は、次に掲げるものとする。一介護二通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗