(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の二
法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。
- 一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
- 二一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。