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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十一条の十五 (法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項等)

第二十一条の十五

第九条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 出生時育児休業期間において就業することができる日(以下この条において「就業可能日」という。)
  2. 就業可能日における就業可能な時間帯(所定労働時間内の時間帯に限る。)その他の労働条件

2第九条の五第二項の規定により、事業主に対して、前項に定める事項を申し出る場合にあっては、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。

  1. 書面を提出する方法
  2. ファクシミリを利用して送信する方法
  3. 電子メール等の送信の方法(労働者及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

3前項第二号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた申出は、事業主の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該事業主に到達したものとみなす。

4事業主は、法第九条の五第二項の申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに提示しなければならない。

  1. 就業可能日のうち、就業させることを希望する日(就業させることを希望しない場合はその旨)
  2. 前号の就業させることを希望する日に係る時間帯その他の労働条件

5前項の提示は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。

  1. 書面を交付する方法
  2. ファクシミリを利用して送信する方法
  3. 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6前項第二号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同項第三号の方法により行われた提示は、労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該労働者に到達したものとみなす。

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