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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第五条の二 (法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五条の二

前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第五条第三項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

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