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船員法 第七十九条 (適用範囲等)

昭和二十二年法律第百号法律
(適用範囲等)

第七十九条

この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。

  1. 漁船
  2. 船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶

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