条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法
› 第七十九条
船員法 第七十九条 (適用範囲等)
昭和二十二年法律第百号
法律
(適用範囲等)
第七十九条
この章の規定は、左の船舶については、これを適用しない。
一
漁船
二
船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第七十九条(適用範囲等)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(有給休暇中の報酬)
船員法 目次
第七十九条の二 →