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船員法 第七十九条の二

昭和二十二年法律第百号法律

第七十九条の二

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができる。

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