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船員法 第七十七条 (有給休暇の与え方)

昭和二十二年法律第百号法律
(有給休暇の与え方)

第七十七条

有給休暇を与うべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協議による。

2有給休暇は、労働協約の定めるところにより、期間を分けて、これを与えることができる。

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