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船員法 第百二十条 (国及び公共団体に対する適用)

昭和二十二年法律第百号法律
(国及び公共団体に対する適用)

第百二十条

この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずるものについても適用があるものとする。

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