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船員法 第百二十条の二 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

昭和二十二年法律第百号法律
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

第百二十条の二

船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第五節の規定は、船長については、適用しない。

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