条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百十九条の二 (経過措置)

昭和二十二年法律第百号法律
(経過措置)

第百十九条の二

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(年金制度、健康保険制度、雇用保険制度その他の社会保障制度及びこれらに関する政府の特別会計、労働関係調整制度その他の労働関係制度並びに罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第百十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百十九条の二(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百十九条(戸籍証明) 船員法 目次 第百二十条(国及び公共団体に対する適用) →