(戸籍証明) 第百十九条 船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗