条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百十九条 (戸籍証明)

昭和二十二年法律第百号法律
(戸籍証明)

第百十九条

船員、船員になろうとする者、船舶所有者又は船長は、船員又は船員になろうとする者の戸籍について、戸籍事務を管掌する者又はその代理者に対し無償で証明を請求することができる。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百十九条(戸籍証明)について教えてください」と聞く
← 第百十八条の六(船内苦情処理手続) 船員法 目次 第百十九条の二(経過措置) →