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船員法 第五十二条 (給料その他の報酬の定め方)

昭和二十二年法律第百号法律
(給料その他の報酬の定め方)

第五十二条

船員の給料その他の報酬は、船員労働の特殊性に基き、且つ船員の経験、能力及び職務の内容に応じて、これを定めなければならない。

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