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船員法 第百五条 (船員労務官)

昭和二十二年法律第百号法律
(船員労務官)

第百五条

国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。

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