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船員法 第九十二条の二 (行方不明手当)

昭和二十二年法律第百号法律
(行方不明手当)

第九十二条の二

船舶所有者は、船員が職務上行方不明となつたときは、三箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。但し、行方不明の期間が一箇月に満たない場合は、この限りでない。

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