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船員法 第九十三条 (遺族手当)

昭和二十二年法律第百号法律
(遺族手当)

第九十三条

船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の三十六箇月分に相当する額の遺族手当を支払わなければならない。船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする。

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