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船員法 第二十六条

昭和二十二年法律第百号法律

第二十六条

船長は、船内にある者の生命若しくは身体又は船舶に危害を及ぼすような行為をしようとする海員に対し、その危害を避けるのに必要な処置をすることができる。

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