条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船員法
› 第二十七条
船員法 第二十七条
昭和二十二年法律第百号
法律
第二十七条
船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、
前二条
に規定する処置をすることができる。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第二十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第26条
← 第二十六条
船員法 目次
第二十八条(強制下船) →