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船員法 第二十五条 (危険に対する処置)

昭和二十二年法律第百号法律
(危険に対する処置)

第二十五条

船長は、海員が凶器、爆発又は発火しやすい物、劇薬その他の危険物を所持するときは、その物につき保管、放棄その他の処置をすることができる。

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