(命令の制定) 第百二十一条 この法律に基いて発する命令は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗