(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式) 第九条 令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗