(署名の証明の修正に関する記載)
第七条
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、請求者の署名について法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条の二第五項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。