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市町村の合併の特例に関する法律施行令 第二十六条 (請求が同一の内容であることの確認)

平成十七年政令第五十五号政令
(請求が同一の内容であることの確認)

第二十六条

第五条第二項の規定による確認の申請は、すべての同一請求関係市町村に係る合併協議会設置同一請求書を添えて、すべての同一請求代表者が連署した一の文書をもってしなければならない。

2前項の申請を受けた同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、当該申請に係るすべての合併協議会設置同一請求書に記載された同一請求関係市町村の名称及び請求の内容が同一であることの確認をしたときは、すべての合併協議会設置同一請求書に、すべての合併協議会の設置の請求が同一の内容であることの確認をした旨を記載し、かつ、記名押印して、それぞれの同一請求代表者に対し、これを返付しなければならない。

3前項の規定により同一請求代表者に対し合併協議会設置同一請求書を返付した同一請求関係市町村を包括する都道府県の知事は、直ちに、合併協議会設置同一請求書を返付した旨及びその年月日を当該同一請求代表者の属する同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。

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