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市町村の合併の特例に関する法律施行規則
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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第十三条 (準用)
平成十七年総務省令第四十三号
府省令
(準用)
第十三条
第三条
から
第十条
までの規定は、法
第五条第二十一項
の規定による投票について準用する。
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この条文が参照している条文
第3条
第10条
市町村の合併の特例に関する法律 第5条
← 第十二条(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)
市町村の合併の特例に関する法律施行規則 目次
第十三条の二(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置) →