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地方自治法施行令 第二百十三条 (広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

昭和二十二年政令第十六号政令
(広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

第二百十三条

地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2地方自治法第二百九十一条の六第一項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第二編第五章(第七十五条第六項後段第八十条第四項後段第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第七十四条から第七十四条の四まで、第七十五条第一項から第五項まで及び第六項前段、第七十六条第四項同法第七十四条の二第八項の準用に係る部分に限る。)、第八十条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十一条から第八十四条まで、第八十六条第一項から第三項まで及び第四項前段、第八十七条並びに第八十八条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第七十九条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。

3広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る地方自治法第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十六条第一項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、することができない。

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