条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百九条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第百九条の二

普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、地方自治法及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。

e-Gov法令検索で第百九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百九条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条 地方自治法施行令 目次 第百九条の三 →