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地方自治法施行令 第九十三条の二

昭和二十二年政令第十六号政令

第九十三条の二

都道府県又は指定都市に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について第九十二条第三項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から十日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第一項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、条例制定又は改廃請求代表者が次条第一項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

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