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地方自治法施行令 第九十三条

昭和二十二年政令第十六号政令

第九十三条

条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。

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