教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。