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地方自治法施行令 第二百十条の十七 (特別区に係る建築基準法の適用の特例)

昭和二十二年政令第十六号政令
(特別区に係る建築基準法の適用の特例)

第二百十条の十七

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第四項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条第十六条第十八条第一項、第二項及び第四十一項、第七十条第四項第七十二条第二項第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。

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