(特別区に係る建築基準法の適用の特例)
第二百十条の十七
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第四項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十六条、第十八条第一項、第二項及び第四十一項、第七十条第四項、第七十二条第二項、第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第四項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十六条、第十八条第一項、第二項及び第四十一項、第七十条第四項、第七十二条第二項、第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。