条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第十四条 (都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)

第十四条

建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第十四条(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(身分証明書の携帯) 建築基準法 目次 第十五条(届出及び統計) →