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建築基準法施行規則 第十二条 (権限の委任)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(権限の委任)

第十二条

法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
  2. 法第十二条の二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
  3. 法第十二条の二第一項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定をすること。
  4. 法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
  5. 法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
  6. 法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
  7. 法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
  8. 法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
  9. 法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
  10. 法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
  11. 十一
    法第四章の三に規定する権限
  12. 十二
    法第八十五条の三の規定による承認をすること。
  13. 十三
    第百四十四条の四第三項第十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
  14. 十四
    第六条の十八第六条の二十三第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
  15. 十五
    第六条の二十第六条の二十三第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
  16. 十六
    第六条の二十の二第六条の二十三第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
  17. 十七
    第六条の二十一第三項第六条の二十三第六条の二十五及び第六条の二十七において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。

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