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建築基準法施行規則 第六条の十八 (特定建築物調査員資格者証の条件)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特定建築物調査員資格者証の条件)

第六条の十八

国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

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