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建築基準法施行規則 第六条の十九 (特定建築物調査員資格者証の交付)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特定建築物調査員資格者証の交付)

第六条の十九

国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。

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