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建築基準法施行規則 第六条の十七 (特定建築物調査員資格者証の交付の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)

第六条の十七

法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類
  2. 第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
  3. その他参考となる事項を記載した書類

3第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。

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