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建築基準法施行規則 第六条の九 (登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)

第六条の九

登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。

  1. 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
  2. 登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。
  3. 登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
  4. 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
  5. 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
  6. 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
  7. 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
  8. 登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
  9. 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第四号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
  10. 不正な受講を防止するための措置を講じること。
  11. 十一
    終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
  12. 十二
    修了考査に合格した者に対し、別記第三十七号の二様式による修了証明書を交付すること。

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