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建築基準法施行規則 第六条の二十の二 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第六条の二十の二

特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第三十七号の八の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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