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建築基準法 第八十五条の三 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)

第八十五条の三

文化財保護法第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条第四十三条第四十四条第五十二条第五十三条第五十五条第五十六条第六十一条第六十二条及び第六十七条第一項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

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