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建築基準法 第八十五条の二 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)

第八十五条の二

景観法第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで、第二十八条第四十三条第四十四条第四十七条第五十二条第五十三条第五十四条から第五十六条の二まで、第五十八条第六十一条第六十二条第六十七条第一項及び第五項から第七項まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

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