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景観法 第二十五条 (景観重要建造物の所有者の管理義務等)

平成十六年法律第百十号法律
(景観重要建造物の所有者の管理義務等)

第二十五条

景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。

2景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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