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地方自治法施行令 第二百十条の十六 (都区協議会)

昭和二十二年政令第十六号政令
(都区協議会)

第二百十条の十六

都区協議会は、地方自治法第二百八十二条の二第二項の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために必要な協議を行う。

2都区協議会は、委員十六人をもつて組織する。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 都知事
  2. 都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者七人
  3. 特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者八人

4特別区の区長である委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

6会長は、都区協議会の事務を掌理し、都区協議会を代表する。

7会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

8都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

9都区協議会の経費は、都及び特別区が支弁する。

10前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。

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