条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法 第七十二条 (公開による意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(公開による意見の聴取)

第七十二条

市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定による意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該建築協定書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法第七十二条(公開による意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十一条(申請に係る建築協定の公告) 建築基準法 目次 第七十三条(建築協定の認可) →