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建築基準法 第九十七条の五 (事務の区分)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(事務の区分)

第九十七条の五

第十五条第四項及び第十六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第七十条第四項第七十四条第二項第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き、第七十四条第二項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項第七十四条第二項第七十五条の二第四項及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る。)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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