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建築基準法 第七十四条 (建築協定の変更)

昭和二十五年法律第二百一号法律
(建築協定の変更)

第七十四条

建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

2前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。

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